お知らせ

重要なお知らせ

令和7年台風第15号等による被害へのお見舞いと特別措置のご案内

1.被害を受けられた皆様へ

 このたびの台風および関連する災害により、住まいやお仕事、大切な日常に甚大な被害を受けられた組合員の皆様、代理所の皆様、ならびにご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
突然の災害により、不安やご苦労の中で過ごされていることと存じます。一日も早く、皆様の暮らしが安心と平穏を取り戻せますよう、心からお祈り申し上げます。

 当組合では、被災された契約者の皆様が少しでも安心して共済制度をご利用いただけるよう、掛金の払込猶予や継続契約手続きの猶予など、特別な措置を講じております。
お困りの際は、どうぞご遠慮なく、担当代理所や当組合までお申し出ください。

令和7年9月9日
静岡県火災共済協同組合
理事長 髙田 則之

2.令和7年台風第15号等に伴う災害に係る被災契約者への特別措置について

このたびの災害により被害を受けられた皆様に、改めて心よりお見舞い申し上げます。
当組合では、被災された契約者の皆様が少しでも安心して共済制度をご利用いただけるよう、下記のとおり特別措置を実施いたします。お困りの際は、どうぞ遠慮なくお申し出ください。

対象となる方

  • 「災害救助法」適用地域において被災された契約者
  • 適用地域内の契約者からのお申し出があれば、適用地域外の契約についても特別措置を適用します。
  • 適用地域外であっても、今般の災害により掛金払込や継続契約手続きが困難な場合は対象となります。
    ※「災害救助法」適用地域は内閣府ホームページでご確認ください(随時更新されます)。

内閣府 災害救助法適用地域一覧

特別措置の内容

(1)共済掛金の払込猶予
災害救助法の適用日(令和7年9月5日)から原則2か月後の末日まで、掛金払込を猶予します(状況に応じ延長することもあります)。
(2)継続契約の締結手続きの猶予
災害救助法の適用日(令和7年9月5日)以降に共済責任を開始する継続契約について、一定期間内(原則2か月後の末日まで)に手続きが行われた場合は、前契約と同一条件で継続契約が成立したものとします。

皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈りするとともに、当組合はこれからも変わらぬ支援を続けてまいります。

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